AFTER SERVICE
アフターサービス基準
- 初期保証20年
- 最長60年延長保証
人生100年時代を見据えた
ベツダイホームの60年長期保証
長く安心できる暮らしの保証を。“4つの保証”と“定期点検”で暮らしを守ります。
高品質住宅だからこそ実現できる長期保証で、お客さまの大切な住まいと暮らしをサポートします。
■長く安心できる“4つの保証”
1建物保証
住宅かし担保責任保険(1号保険)の概要
「住宅かし担保責任保険」は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく保険として、同法による指定を受けた、保険法人が提供する保険です。この保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、保険法人との間で保険契約を締結するもので、保険金は住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無償で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。
保険への加入にあたっては、すべての新築住宅を対象(工法・建て方は問いません)としています。住宅の工事中には現場検査を行い、消費者を守るしくみとして住宅事業者等が倒産する等、相当の期間を経過してもなお補修が行えない(瑕疵担保責任を履行できない)場合は、発注者や買主である住宅取得者さまが保険法人に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。
※契約約款により、免責事由に該当する場合等保険金をお支払いできない場合があります。
2地盤保証
万が一、不同沈下が発生した場合には、初期保証として最長20年間・最高5,000万円まで建物の損害等を保証いたします。
※天災・自然環境の変化による事故は免責となります。
3しろあり保証
白蟻防除工事後、5年間しろありが発生した場合、防除予防工事を無償で実施いたします。しろあり保証1000にご加入の場合は、10年間の保証をいたします。
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しろあり保証1000
保証期間:10年(最長20年)
※各種保証、保険加入には条件がございます。
加入できない場合もございますので、予めご了承ください。 -
しろあり保証
保証期間:5年
4住宅設備保証
住設あんしんサポートにご加入いただいた場合、通常1〜2年間の設備メーカー保証終了後もお申込みいただいた内容で、住宅完成から10年間保証されます。また、緊急時の24時間受付対応もいたします。
※1:駆けつけ・一次対応とは、専門会社スタッフ1名による特殊工具・特殊部品を必要としない、30分以内の簡易の作業のことをいいます。不具合内容によっては、30分以上の作業が必要な場合や、後日改めて作業を要する場合がございます。その際は、別途出張作業費・部品交換代が発生します。なお、出張および応急措置の対応は、緊急性を伴うトラブル(漏水が止まらない等)に限ります。緊急性を伴わないトラブルやメーカーサービスの手配が必要な修理については、翌営業日以降の対応となります。
建物点検
住宅の引き渡しより、6か月、1年、2年、5年、10年(計5回)の建物点検を無償で実施いたします。
以降の建物点検、緊急時点検は有償で承ります。
お引き渡しからの保証スケジュール
通常10年間の住宅初期保証を20年に延長した「建物20年初期保証」に加え、「地盤保証20年」「住宅設備保証10年」が標準採用になります。住宅のお引き渡しから、瑕疵担保責任期間の満期10年を迎えるまでに、現況の検査を有資格者や検査機関にて実施。保険会社指定のメンテナンス工事を実施した上で、完了検査を受けることにより、延長瑕疵保険により保証されます。メンテナンス工事は、仕様や状況に応じ、除外可能な場合もあります。
※1:各種保証、保険加入には条件がございます。加入できない場合もございますので、予めご了承ください。
※建物延長は保証開始日より10年を迎えるまでに、第三者機関あるいは有資格者による建物現況検査をお受けいただき、保証内の補修工事・維持管理上のメンテナンス工事の完了が必要となります。
※現況検査の合格及び必要工事の完了をもって、建物の保証延長いたします。現況検査及び第三者機関による保証に検査料・保険料がかかります。延長保証加入の際には、保証書(保険付保証明書)を発行いたします。
※新築より10年までの時期点検(5回まで)と建物延長保証期間内(5年毎)の定期点検は無償で実施いたします。
※当社以外でメンテナンス工事及びリフォーム工事を行っている場合の保証延長はお受けできません。
※2024年1月時点の内容となります。延長保証ご案内時に時勢を反映した内容にて、本サービスの内容、価格を改めてご案内させていただきます。予めご承知おきください。
長期保証
短期保証
《共通免責事項》 この共通免責事項に該当するものについては、
すべて保証内容の対象から除外し免責となります。
1. 自然現象や不可抗力に起因するもの
- (1)地震・台風・暴風雨・豪雨・強風・竜巻・洪水・地すべり・積雪・落雪・落雷・津波等に起因するもの
- (2)火山噴火・地震等の地殻変動、地盤沈下、地滑り、崖崩れなどに起因するもの
- (3)屋根からの落雪等による建物・外構等への損害及び近隣・通行人等への被害
- (4)通常を超える積雪・凍結に起因するもの
- (5)自動車等の重量物の衝突・近隣での火災・ガス爆発などの予期できない外来事故に起因するもの
2. 周辺環境に起因するもの
- (1)近隣における土木工事・建築工事等の影響によるもの
- (2)道路・鉄道・航空機等により発生した建物振動に起因するもの
- (3)地下水の流動等による地盤沈下に起因するもの
- (4)大気汚染、水質汚濁など環境災害に起因すると考えられる腐食・腐朽・錆などの損傷
- (5)海水や潮風に起因すると考えられる腐食・腐朽・錆などの損傷
- (6)地域特性の影響によるもの(例:公害、粉塵、煙害、温泉地の亜硫酸ガスなど)
3. 経年変化に起因するもの
- 木材の乾燥による反り、ひび割れなどの自然特性、経年変化に伴う現象で機能上差し支えのないもの、もしくは結露または瑕疵によらない自然の摩耗、カビ、錆、変質、その他類似の事由によるもの
4. 注文者の工事・建物使用方法等に起因するもの
- (1)保証者以外の者による工事に起因するもの、保証者以外の者による引渡後の増改築・設備の変更・擁壁・地盤変更等の工事に起因するもの
- (2)屋根・バルコニーなどに重量物(例:水槽等)、アンテナ、ソーラー設備等を、保証者以外の者が取付けたことに起因するもの
- (3)注文者・被保証者の支給部材・支給工事及び保証者以外の者による外構・擁壁工事に起因するもの
- (4)「取扱説明書」などに示された取扱いによらない等、居住者・被保証者・所有者または第三者の不適切な維持管理や通常想定されない使い方に起因するもの
- (5)ピアノ・本棚等重量物の不適切な設置・使用によるもの、または重量車両等の駐車及び出入によるコンクリート土間のひび割れ及び沈下
- (6)換気不充分または水蒸気を大量に発生させる住まい方によって生ずる結露、もしくはこの結露に起因して壁面・床などに発生するカビ・錆・染み・汚れ
- (7)常時居住しないため、または長期にわたり不在のため、建物の維持管理ができなかったことに起因するもの、もしくは不具合の発見が大幅に遅れたことにより拡大した被害
- (8)不可抗力並びに居住者・被保証者・所有者または第三者の故意・過失によるもの
- (9)注文者・被保証者の指図に対し、保証者がその不適当な事を指摘したにもかかわらず、注文者・被保証者が採用させた設計、施工方法又は資材に問題があった場合等、保証者以外の者に帰責事由があるもの
- (10)定期的に必要なメンテナンスを怠る等、メンテナンス状況に起因するもの
- (11)保証者に通知無く、修理を依頼された場合
- (12)保証書の提示が無い場合や修補・打合せなどにご協力いただけない場合
5. その他事由
- (1)植物の根等の成長及び小動物(犬、猫、鳥、ネズミ、ゴキブリ、コウモリ、爬虫類等)や虫害(キクイムシ、ダニ、蜂類等の発生を含む)に起因する損傷・機能不良
- (2)家電製品等メーカーによる保証が行われるものは、その保証内容・期間を超える場合
- (3)契約当時実用化されていた技術では、予測・予防することが不可能または著しく困難な現象、もしくはこれが原因で生じた事故
- (4)お引渡し時に申し出がなかった仕上げや家具等のキズ等、または不具合発生時に適切な処置を行わず生じた損害が拡大したもの
- (5)保証者が必要と判断して注文者・被保証者に申し入れた工事が、注文者・被保証者の都合により実施されなかったことに起因して発生したもの
- (6)常時、居住者が入居していない物件
- (7)建物の使用上影響のない居住性能に関するもの
- (8)本基準の適用除外項目に該当するもの、不具合事象に該当しない場合のもの、保証期間に該当しないもの
- (9)第三者へ譲渡(競売を含む)した場合
- (10)敷地内の埋設物については一般生活を営む上で支障がないもの
- (11)家具・家電・調度品などの二次被害