二世帯住宅で節税対策も!
手厚い税金の優遇や補助金制度
【税金の優遇措置】
- 「小規模宅地等の特例」で
相続税が減額! - 2015年の税法改正で相続税の基礎控除額が引き下げられ、今まで相続税と無縁だった人たちも課税対象となるケースが多くなりました。しかし、相続した土地(330㎡以内)に一定の条件を満たした二世帯住宅を建てることで、相続税が80%減額される制度が適応されます。
- 「固定資産税」や
「不動産取得税」も軽減 - 建物の構造が二世帯に分かれている二世帯住宅。キッチンやバス・トイレなどが2つずつあるなど、各世帯が独立した生活をすることができる構造で、いくつかの条件に当てはまる場合、土地・建物の「固定資産税」や「不動産取得税」も二戸分の軽減措置を受けられる場合があります。
【利用可能な補助金】
- 地域型住宅グリーン化事業
- 地域の木造住宅市場の振興、三世代同居など複数世帯が同居しやすい環境づくりを目指す当事業。低炭素住宅や長期優良住宅といった省エネルギー性能や耐久性に優れた木造住宅を新築・改修する場合などに対して補助金が交付されます。
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業
- 耐久性があり地震に強い住宅、子育てしやすい環境づくりのために二世帯住宅にリフォームする場合、国が工事費の一部を助成する制度です。リフォーム後の劣化対策や耐震性、省エネ性、維持管理・更新の容易性など、一定の性能基準を満たす必要があります。
- 地方自治体の住宅補助
- 地方自治体独自の補助金制度を活用できる場合もあります。例えば、大分県大分市の「大分市三世代近居・同居ハッピーライフ推進事業」という支援事業では、小学生以下の子どもを持つ子世帯とその親世帯が近居・同居する際の引越し費用や固定資産税相当額を補助。親世帯による子育て支援、子世帯による親世帯の見守りなど、互いに支えあう環境づくりを促進します。
POINT消費税増税の軽減措置を
知っておこう
2019年10月1日からの消費税率10%への引き上げに伴い、さまざまな補助金や制度が適応されます。
- すまい給付金
- 消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度。消費税率10%時は、収入額が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付します。
- 次世代住宅ポイント
- 一定の省エネ性や耐震性、バリアフリー性能など一定の性能を満たす住宅の新築やリフォームをした方に、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
- 住宅ローン減税3年延長
- 年末の住宅ローン残高の1%を、所得税などから10年間控除する制度のこと。2019年10月1日から2020年12月31日の期間に入居した場合のみ、控除期間が13年に延長されます。